静岡(浜松市・湖西市等)の建設許可申請(新規参入・事業継承者対象)なら、行政書士遠山法務事務所

HOME » 解体工事業新設 » 解体工事業新設による法改正と各種様式の変更について

解体工事業新設による法改正と各種様式の変更について

解体工事業新設による法改正と各種様式の変更について

建設業の業種区分に解体工事が新設されることで、建設業法等の一部が改正されることが平成26年6月4日に公布され、平成28年6月1日より、施行されることとなりました。

解体工事に係る技術者は、次のように見直しされます。

1.解体工事業の指定学科は土木工学又は建築学に関する学科とする。

2.解体工事に係る一般建設業の専任技術者の要件として次のように定める。

  • 技術検定のうち、検定種目を1,2級土木施工管理「土木」・1,2級建築施工管理「建築」「躯体」に合格した者
  • 技術士試験の第二次試験のうち、建設部門又は総合技術管理部門に合格した者
  • 技能検定のうち、1.2級のとびに合格した者で、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  • 登録解体工事試験に合格した者
  • 土木工事業、解体工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者で、解体工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者
  • 建築工事業、解体工事業に係る建設工事に関して12年以上の実務経験を有する者で、解体工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者
  • とび・土工工事業、解体工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者で、解体工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務経験を有する者

3.平成33年3月31日までは、経過措置として、既存のとび・土工工事業の技術者を解体工事業の専任技術者として認める。

とび・土工・コンクリート工事の技術者の要件が見直されます。

とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の専任技術者はとび・土工工事業、解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者で、とび・土工工事業に係る建設工事に関して8年以上の実務経験を有する者が追加されます。

解体工事業の新設に伴う各種様式の改正が行われます。

  • 登録講習の修了に係る情報が監理技術者資格者証へ記載されます。
  • 監理技術者が講習を修了した場合の修了証の交付を取りやめ、監理技術者証に終了した旨を記載する。
  • 建設業許可の変更届に社会保険の加入状況が対象となります。

お問い合わせはこちら

行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
所在地 〒431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島2658番地の134
TEL:053-522-9601 FAX:053-522-9602
MAIL:info@kensetsukyoka-shizuoka.com
営業時間 E-MAIL相談は24時間 TELは9:00~21時まで
土日祝日相談可

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab