個人事業主の方が建設業の許可を取得するにあたって、個人事業のままがよいのか法人にした方がよいのか、悩まれる事業者様がいらっしゃいます。
これはどちらがよいとは一概に言えることではありませんが、当事務所では、いずれ法人化をと考えているのであれば、先に法人化することをお勧めしています。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、与えられた許可は特定の個人に与えられたものです。 仮にその方が亡くなって相続人が事業を引き継ぐ場合であっても、 故人が取得していた建設業許可を引き継ぐことはできません。
よって、相続人が許可を取りなおす必要があります。
また、許可取得後に個人事業主が法人成りした場合も、 個人から法人へ許可を引き継ぐことはできません。
この場合も、法人として許可を取りなおすことになります。
許可を取りなおすことになると、 行政書士への代行報酬や申請手数料が余計にかかることにもなります。
そのようなことを考えると、近い将来、法人化を考えているならば、 先に、法人化してから建設業許可を取得しておく方がよいといえます。
法人の場合
法人で許可を取得した場合には、 法人の代表者が亡くなった場合であっても、経営業務の管理責任者や専任技術者が欠けない限りは、そのままの許可で事業を継続することが可能です。
但し、故人が経営業務の管理者や専任技術者となっていた場合には、その変更を都道府県知事に届け出なければなりませんのでご注意ください。ですから、法人であっても、不測の事態に備えて、 次の経営業務の管理責任者や専任技術者の候補を準備しておく必要があります。
ただし、法人化することで信用面や税務面でのメリットもありますが、 法人設立費用などまとまった資金が必要となります。
また、個人と比べて会計処理が複雑になりますので、 税理士との顧問契約などその他の費用が発生する場合もあります。
法人化後のコスト面も踏まえて、法人成りするかどうかを考えなくてはなりません。
ご遠慮なくご相談ください。
行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
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