建設業者のほとんどは建設業許可を取得して事業を行っています。決して必須とも言えない建設業許可ですが、それでも取得している事業者様はたくさんいらっしゃいます。理由は建設業許可を取得していることで多くのメリットがあるからです。
1、信頼性のアップ
建設業許可を取得するためには、「許可を取得するレベルにあります」ということを証明しなければなりません。
許可が取得できるレベルにあるという証明には、技術面では、経験年数や資格の取得になります。また、建設業というのは大きなお金の動く事業なので、経営に携わった経験年数や一定の資金、資金の調達能力も求められています。他にもまだ、契約に対する誠実性や欠格要件に該当しないことがあります。
こういった内容をクリアしたことを、建設業許可を取得することで証明することができるのです。この証明が得られれば、発注者様は安心して注文をだすことができます。
最近では、建設業法でいう「軽微な工事」でも、建設業許可の取得を求める発注者様もいらっしゃいます。許可取得による社会的な信頼性のアップを早い時期から勝ち取っておきましょう。
2、公共工事の入札
建設業許可を取得しただけでは、公共工事への入札はできません。建設業許可を取得して、経営事項審査を受け、入札参加資格を取得することで初めて、公共工事への入札が可能になります。
建設業の許可の取得は、公共工事の入札への大きな一歩です。
公共工事を直接請負うというのは、大きなビジネスです。大きな信頼も寄せられ、公共工事以外でも更なるビジネスチャンスにつながります。
3、大きな工事ができる
建設業許可がないと建設業が出来ないという訳ではありません。
建設業法でいう「軽微な工事」は許可を取得せずとも受注することができますし、それのみを行うのでしたら、建設業許可を取得するメリットはないと思うかもしれません。
しかし、「軽微な工事」以外を受注するときは、建設業許可が必要となります。
いざ、大きな仕事が入りそうなとき「工事する実力があっても許可がないからできない」といった話もよく伺います。
4、融資が受け易くなる
建設業許可を取得することで、技術的にも経営面でも信頼性がアップし営業面でも有利になります。大規模な工事も受注することが可能になり、公共工事も視野に入れることが出来るようになります。
こういった面でも融資を受け易くなります。
建設業許可取得のために求められる要件には、事業に対しての一定以上の経験年数や500万円以上の財産的基礎を有していることが求められています。
これ満たしているとなると、融資機関にも好印象となり融資を受けようとするとき有利に働きます。
行政書士 遠山法務事務所
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