個人事業をされている方が建設業許可を受けようと考えられる場合、そのタイミングで法人化される方も多くいらっしゃいます。
取締役会や監査役を設置していない小規模な会社であれば、会社設立自体は、それほど難しいことではありません。
しかし、建設業許可を受けようとされる場合には、会社設立にあたって注意しなければいけない注意点がいくつかあります。
経営業務の管理責任者について
個人事業主が法人成りをする場合は、事業主1人が役員になるのではなく、後継者も取締役に入れておきます。
重要な許可要件になっているので、該当する者がいないと許可は取得できません。
財産的基礎、金銭的信用の要件を満たす
一般建設業の許可を取得場合
「自己資本の額が500万円以上あること」又は「500万円以上の資金調達能力を有すること」
特定建設業許可を取得する場合
「資本金2,000万円以上、自己資本金4,000万円以上」となっていますが、新設法人は決算期が到来していないため、「資本金が4,000万円以上」でないと認められません。
会社の事業目的が建設業許可を取得しようとする業種に関連するものが記載されていること
申請業種と同一の表現を用いるか、申請業種を示す表現がされていること。
電気工事を取得する場合は、発電設備工事や変電設備工事など。
また、多業種を申請する場合は関連業種をまとめて表現することも可能です。
建築一式工事・内装仕上工事・大工工事の場合、「建築工事の請負及び施工」と包括しても認められる場合があります。
事業目的については申請窓口により異なりますので、事前に確認をお願いします。
行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
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