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専任技術者が営業所ごとにいること

2つ目の要件とは、「専任技術者」が営業所ごとに居ることです。「専任技術者」とは、許可を取得しようとする業務についての専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所で、その業務に専属的に従事する者のことです。

つまり、「1、許可を取ろうとする営業所の専任技術者であること」と、「2、常勤の職員であること」の両方が求められますので、他の事業所または営業所の技術者になることはできません。

一方、「専任技術者」は同一営業所内においては2業種以上の技術者になることができます。複数の業種の許可を取ろうとする場合に、1人の技術者が複数の業種について要件を満たしている場合は、 複数の業種の「専任技術者」になることができます。

また、「専任技術者」の要件を満たす者が同時に「経営業務の管理責任者」の要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば1人で「経営業務管理責任者」と「専任技術者」とを兼任できます。

一般建設業許可の場合
①関連学科卒業 1:大学・高等専門学校の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
②実務経験 2:学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務の経験を有する者
③資格 3:許可を受けようとする業種についての資格を有する者
特定建設業許可の場合
①資格 1:許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
②一般建設業許可要件

導監督的実務経験

2:一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、且つ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者※「指導監督的な実務経験」建設工事の設計または施行の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
③海外工事実務経験者

国土交通大臣の個別審査

3:国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

実務経験10年間の要件の緩和

実務経験のみの方の場合、原則として1業種につき10年間の実務経験期間が必要とされています。

例えば、1つの塗装会社に10年間勤務をして、「塗装工事」と「防水工事」の実務経験が合計で10年間あったとしても、許可を取れる業種は1業種だけになります。つまり、実務経験のみの場合、10年間で経験を証明することができるのは1業種だけということになります。

2業種の許可を取得したい場合には20年の実務経験が必要となります。

しかし、この実務経験の期間については以下のような例外的な取扱いがあり、許可を受けようとする業種の実務経験が△2年間緩和されます。

公共性のある工事(個人住宅以外)で、受注した工事請負金が2,500万円(建築一式は5,000万円)以上の場合は要注意

公共性のある工作物(個人住宅を除くほとんど全てのものが該当します)に関する重要な建設工事で、工事1件の請負代金の額が2,500万円(建築工事事業の場合5,000万円・消費税込)以上のものを施工しようとする場合には元請・下請を問わず、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を設置しなければなりません。

この場合は、営業所の専任技術者は工事現場の監理技術者・主任技術者を兼務することが出来ません

営業所における専任技術者(建設業許可の際に設置した専任技術者)は、営業所に勤務してもっぱらその職務に従事することが求められているため、専任技術者としての業務に従事する必要性が求められるからです。

したがって、営業所におく専任技術者は、常勤性の観点から、上記技術者の専任が必要な工事の主任技術者又は監理技術者にはなれませんので、請負金額の大きな工事が見込まれる場合は、監理技術者・主任技術者の資格要件を満たす者を雇用する必要性が生じます。※1例外あり

もし、主任技術者または監理技術者を置かなかった場合、100万円以下の罰金に処されます。

また、専任の主任技術者および専任の監理技術者は、他の工事と掛け持ちした場合、適正な技術力レベルを欠いたままで施工が行われているとみなされ、建設業法に基づく監督処分指名停止措置および刑事罰を受ける場合があります。

※例外について~以下の全ての要件を満たしている場合営業所の専任技術者は兼任可

1. 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であるこ

2. 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること

3. 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係であること

4. 当該工事の専任を要しない主任技術者または監理技術者であること

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を1人で兼ねる場合、何年間の経験年数が必要か
許可要件を満たすのに必要とされる年数
【資格保持者】 経営経験5年(経営補佐経験7年)+実務経験0年/1業種(※資格によっては実務経験を要求されるものもあります)
【大卒者(関連学科卒業)】 経営経験5年(経営補佐経験7年)+実務経験3年/1業種
【高卒者(関連学科卒業)】 経営経験5年(経営補佐経験7年)+実務経験5年/1業種
【実務経験のみ】 経営経験5年(経営補佐経験7年)+実務経験10年/1業種

結局、建設業の許可を取る一番の近道は、資格を取得することだと言えます。

どんなに優れた技術と経験を持っていたとしても、実務経験のみでは建設業の許可基準上は、一番低い評価しか与えられません。

実務経験のみの場合、「専任技術者」で10年の経験が必要とされるのに対し、資格保持者の場合は一部を除き、経験年数は勤続年数からは控除の対象とはなりません。

また、1つの資格があるだけで、数種類の業種の許可が取得できるのに対し、実務経験のみでは1業種で10年間の証明を要し、この証明期間は重複することができないとされていますので、2業種許可を取得したい場合には、最低20年もの実務経験が必要となります。

ですので、建設業で独立起業を考えておられるのであれば、現状が個人事業の従業員であれ、法人の従業員であれ、独立前に資格を取っておかれるのが望ましいと言えるでしょう。


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