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請負契約に関して誠実性があること

申請者が法人である場合においては当該法人、役員(非常勤役員を含む)、支配人及び営業所の代表者が、申請者が個人である場合においてはその者、支配人及び営業所の代表者が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により「不正」又は「不誠実」な行為を行ったことをもって免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合には、この基準を満たさないものとして取り扱われることになります。

  • 「不正な行為」・・・請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為
  • 「不誠実な行為」・・・工事内容、工期等について請負契約に違反する行為

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行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
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