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財産的基礎または金銭的信用を有していること

建設業においては、資材の購入等の工事着工のための準備費用を必要とし、営業にあたってはある程度の資金を確保していなければなりません。

要件の4番目は、許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準を求めるものです。

一般建設業の許可を受ける場合~いずれかに該当で可

① 自己資本の額が500万円以上あること
→貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額

② 500万円以上の資金を調達する能力があること
→預貯金の残高証明、金融機関の融資証明等

③ 許可申請の直前過去5年間許可を受 けて継続して建設業を営業した実績を有すること
→「更新」の場合

特定建設業の許可を受ける場合~全てに要該当

① 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。

② 流動比率が75%以上であること。

③ 資本金の額が2,000万円以上であり、か つ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

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行政書士 遠山 智弘
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