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欠格要件に該当しないこと

5.欠格要件に該当しないこと

第5の要件は、「許可を受けようとする者」が一定の欠格要件に該当しないことです。

「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその役員全員が該当し、個人事業にあっては本人や支配人等を言います。

  1. 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
  2. 成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者
  3. 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  4. 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  5. 建築工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき
  6. 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
  7. 禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
  8. 建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から、5年を経過しない者

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行政書士 遠山 智弘
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