業種追加手続きその概要と注意点
建設業許可は、業種ごとに許可を取得しますので、許可を取得していない業種の工事は請負うことができません。
許可を受けている業種以外の工事を請負う場合には、その工事にかかる業種の許可を追加して取得する必要があります。
- 1件の工事請負金額が500万円未満の軽微な工事(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)
- 許可を受けた業種の工事に附帯する建設工事
上記に該当するような軽微な工事や附帯工事については、現在取得している許可業種以外の工事も請負うことができますので、請負う工事の全ての業種の許可を取得しなくても良いのです。
しかしながら、この不況の中で建設業者の経営環境も厳しく、
新たな営業の機会を得るために許可業種を追加する建設業者が増えています。
また、収益アップを狙って、
今まで下請に任せていた工事を自社で施工するために許可業種を追加する建設業者も数多く見受けられます。
それでは販路を拡大するために、何でもかんでも許可業種を追加すれば良いかというと、これは現実的でありません。
それは、業種追加後に継続的に実績のない業種は取り消される可能性もありますし、業種を追加するには「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の人的要件を満たしている必要があるからです。
「経営業務管理責任者」については、「許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営経験が必要」、7年以上の経営経験があれば許可を受けた業種以外の「経営業務管理責任者」に就任することができます。
更新と同時に業種を追加する場合の注意点
現在有効な建設業許可とは別に業種を追加すると、有効期間(5年)の異なる許可通知書が2通以上になります。
有効期間が別々になると、それぞれに更新申請を行わなければなりませんので、作業負担とコストが2重になってしまします。
このような負担を軽減するために、更新申請と同時に業種追加の申請を行うことができるようになっています。
この「業種追加+更新」で申請することで、許可の有効期間は一つにまとめられ、5年に一度の更新で済ませることができるようになります。
ただし「業種追加+更新」は、とても便利な申請方法なのですが、申請できる時期に制限がありますのでご注意ください。
県知事許可と大臣許可で申請可能な時期が異なります。下記をご覧ください。
- 静岡県知事許可場合→更新しようとする許可の有効期間が3ヶ月以上残っていること
- 大臣許可の場合→更新しようとする許可の有効期間が6ヶ月以上残っていること
例えば、静岡県知事許可の場合に更新時期があと2ヶ月に迫った建設業許可業者は、「業種追加+更新」で申請することはできませんので、「業種追加」と「更新」を別々に申請することになります。
「業種追加」と「更新」は、審査が終了して結果がでる時期が異なります(業種追加で約2ヶ月、更新で約1ヶ月)。結果がでる時期が異なるということは、許可年月日が異なることとなり有効期間にも違ってくるわけです。
このように業種を追加したために許可の有効期間が2つ以上に分かれてしまった建設業許可業者も次回の更新の際に有効期間を調整(一本化)することもできます。以後永遠に許可が分かれてしまうことはありませんので、ご安心ください。
経営経験及び実務経験を証明することが難しくなっています!
平成22年4月から添付書類の変更と届出の際の証明書類の提示が必要になり、許可業種を追加する際には結構手間がかりそうです。
まず、業種を追加するには、経営管理者の経営経験を証明する書類を提示及び提出する必要があります。
その経営経験を個人事業主の経験で証明するには「確定申告書の控の写し」を提出し、営業をしていた業種が確認できる書類として「注文書や契約書」の提示が必要です。
法人での役員経験で証明する場合には、「登記事項証明書」と新たに「法人税及び消費税申告書控の写し」を提出し、営業をしていた業種が確認できる書類として「注文書や契約書」の提示が必要です。当事務所が確認したところ、現在在籍している会社以外での役員経験を証明する際にも「法人税及び消費税申告書控の写し」が必要とのことですので、入手するのには結構な手間がかかりそうです。
次に専任技術者については資格で要件を満たせれば問題ありませんが、実経験で取得する場合には、経営管理者の変更と同様に実務経験を証明する期間が確認できる書類として「注文書や契約書」の提示が必要になります。
許可業種を追加するには要件を満たすための経営管理責任者及び専任技術者が必要で、その経験を証明する書類としてその期間の「注文書や契約書」は、今までも必要な書類だったともいえますが、届出の際に提示しなければならないということは、今まで以上に厳格に調査が行われるということですので注意が必要です。
提出書類の一覧
建設業許可の業種追加申請に必要な書類を下記に記載します。法人と個人事業主に分けて整理しています。
●業種追加申請の必要書類一覧
様式番号 | 申請書及び添付書類 | 法人 | 個人 |
様式第1号 | 建設業許可申請書 | ○ | ○ |
別紙一 | 役員の一覧表 | ○ | - |
別紙二(1) | 営業所一覧表 | ○ | ○ |
別紙三 | 印紙、証紙の貼付け欄 | ○ | ○ |
- | 主たる営業所所在地見取図 | ○ | ○ |
様式第2号 | 工事経歴書 | ○ | ○ |
様式第3号 | 直前3年の各営業年度における工事施工金額 | ○ | ○ |
様式第4号 | 使用人数 | ○ | ○ |
様式第6号 | 誓約書 | ○ | ○ |
様式第7号 | 経営業務の管理責任者証明書(注1) | ○ | ○ |
様式第8号(1) | 専任技術者証明書 | ○ | ○ |
様式第11号の2 | 国家資格者等・監理技術者一覧表 | □ | □ |
- | 卒業証明書(必要に応じて履修科目証明書等を添付)★ | △ | △ |
様式第9号 | 実務経験証明書(必要な期間の契約書等の写しを提出する場合もあり。現地調査時には、必ず原本を確認します。) | △ | △ |
- | 資格証・監理技術者資格証(写し)(申請の際には、原本の提示が必要。ただし、電気工事士・消防設備士の免状等の携帯が義務付けられているものを除く。)★ | △ | △ |
様式第10号 | 指導監督的実務経験証明書(申請の際には、記載された工事請負契約書の原本を提示。) | △ | △ |
様式第11号 | 令3条に規定する使用人の一覧表 | ○ | ○ |
様式第12号 | 許可申請者の略歴書 | ○ | ○ |
様式第13号 | 令3条に規定する使用人の略歴書 | ○ | ○ |
様式第14号 | 株主調書(変更がなければ省略可) | ○ | - |
様式第15~19号 | 財務諸表等(法人用15~17号又は個人用18~19号) | ○ | ○ |
- | 定款★(変更がなければ省略可) | ○ | - |
- | 登記事項証明書★(変更がなければ省略可) | ○ | - |
様式第20号 | 営業の沿革(変更がなければ省略可) | ○ | ○ |
様式第20号の2 | 所属建設業者団体(変更がなければ省略可) | ○ | ○ |
様式第20号の3 | 主要取引金融機関名(変更がなければ省略可) | ○ | ○ |
- | 納税証明書★ | △ | △ |
- | 身分証明書(市区町村役場)★ | ○ | ○ |
- | 登記されていないことの証明書(法務局)★ | ○ | ○ |
- | 残高証明書★ | △ | △ |
- | 健康保険の加入を証する書類(写し)(経営管理責任者、専任技術者、令3条に規定する使用人に該当する者)★ | △ | △ |
- | その他の添付書類・確認資料(必要に応じて、指示された書類を提示もしくは提出)★ | △ | △ |
- 「○」必要書類
- 「△」該当する場合に必要
- 「□」省略できる場合あり
- 「★」添付書類
- 令3条に規定する使用人とは、支店や営業所の支店長・営業所長のことです。
- 「注1」経営経験を個人事業主の経験で申請する場合には、「経験期間に関わる確定申告書の写し」を提出。法人の経験で申請する場合には、「登記事項証明書」及び「当該法人 の法人税及び消費税申告書控の写し」を提出。(現職以外の法人の経験を含める場合には、その会社の書類が全て必要になるので注意!)