個人事業主で建設業許可をお持ちのお客様からの依頼で「息子に後を継がせたい」という相談がありました。
詳細なお話しをお伺いすると、ご子息様は、建設関係のお仕事はされているのですが、許可に必要な、経営管理責任者と専任技術者の要件を後、数年ではありますが満たしておりませんでした。
現状をお客様にお伝えしたところ後、2年で許可の更新をしなければならないのと、ご高齢であり、一日でも早くご子息様に業務を継がせたいとのご要望があり、当事務所の判断としてはは、先ずは「法人成」をお勧め致しました。
個人事業主である為、株式会社設立をし、ご子息様を代表取締役とし、ご依頼主様を経営管理責任者と専任技術者として、残りに必要な経営管理責任者と専任技術者の要件を満たすことが可能になり、また法人成にはいくつかの条件はございましたが、一つ一つ法人成の条件に当てはまるかを精査し、何回もお客様と土木事務所との打ち合わせを行い、無事に「法人成」の申請、株式会社設立、法人成の許可取得までお手伝いをさせて頂きました。
法人成の利点として、現在取得している建設業許可の許可番号をそのまま引き継ぐことができることです。
そのため、完全な新規取得よりはお客様にかかるご負担が少ないのがメリットとなります。
もちろん「法人成」の申請をすれば簡単に許可を取得できるというわけではないのですが、個人事業主から株式会社にすることで、受注先から又はお客様からの信頼度は大きく上がることは間違えありません。
よって、将来に向かって更なる事業計画がたてられることと考えられます