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建設業許可 解体業について

解体工事の技術者資格について

H28年6月より建設業許可に解体工事業が新設されることにより、解体工事において技術者資格が求められます。

これまで、工作物の解体工事を行う場合はとび・土工・コンクリート工事の許可で施行をしていましたが、解体工事業が新設されることにより、工作物の解体工事は解体工事業に区分されることになりました。

それに伴い、解体工事業の許可を取得するための技術者資格も必要となります。

(以下の資格は検討結果を中間的に取り纏められたものとなります)

【主任技術者の資格】

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士(建設、総合技術監理(建設))
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 2級建築施行管理技士(建築、躯体)
  • とび技能士(1級、2級)
  • 建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
  • 主任技術者としての要件を満たし、元請けとして4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの
  • 大卒(指定学科)+3年、高卒(指定学科)+5年、その他10年以上の実務経験

※主任技術者は建設工事の施工にあたり、施工計画を作成し、工事の工程管理・工事目的物・工事仮設物・工事用資材等の品質管理を行い、施工に伴う公衆災害や労働災害の発生を防ぐ安全管理と労務管理を行います。

【監理技術者の資格】

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士(建設、総合技術監理(建設))
  • 主任技術者としての要件を満たし、元請けとして4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの

※監理技術者は主任技術者の役割に加えて一定規模以上の工事の施行にあたり下請負人の指導・監督を行い、工事規模の大きい複雑化した工事管理も行います。

【解体工事の実務経験の算出方法】

解体工事の実務経験とは、旧とび・土工工事の実務経験年数の中の解体工事に係る実務経験年数となります。

請負契約書等の工期を確認し解体工事の実務経験とします。

解体工事以外の業種も含まれている契約書についてはその契約書の工期を解体工事の実務経験として算出できます。

H33.3月からは新しい解体工事の技術者資格でないと解体工事を請負うことができませんが、H28.6月から5年間はとび・土工工事業の技術者資格で解体工事の施行ができる経過措置が適用されます。

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