解体工事業に伴う経営事項審査の改正
経過措置のため、平成28年6月時点で、とび・土工工事業の許可を取得している許可業者は引続き3年間はとび・土工工事業の許可で解体工事を行うことができます。
許可業種ごとに審査を行う経営事項審査でも、「解体工事業」に係る経営事項審査が新設されます。
解体工事の経営事項審査を受審する際は、許可業種ごとに異なる、解体工事の完成工事高(X1)・元請完成工事高(Z)・技術員数(Z)について申請し総合評定値(P)の通知が行われます。
総合評定値(P) = 完成工事高(X1) + 自己資本率等(X2) + 経営状況(Y) + 技術力(Z) + その他審査項目(W)
経営事項審査においても、経過措置が設けられており、施行日時点でとび・土工工事業の許可で解体工事を施工している建設業者は、経過措置期間中は従来の「とび・土工工事業」での総合評定値の通知を受けられることとする措置が行われます(平成28年6月から3年間)。
- 平成28年6月から3年間、「とび・土工工事業」・「解体工事業」の総合評定値に加え、改正法以前の許可区分による「とび・土工工事業」の総合評定値も算出し、通知が行われます
- 「とび・土工工事業」・「解体工事業」の技術職員については両方申請する場合に限り、一人の職員につき技術員として申請できる建設業の種類の数を3とする