解体工事を営む建設業者は、コンクリート、木材、アスファルト等の建設資材について、分別解体やリサイクルをするための措置を講ずるとともに、解体工事業について知事の登録を受けなければなりません。
登録とは建設業の許可とは異なります。
元請・下請関係なく、500万円以下の解体工事でも登録が必要です。
解体を行う管轄の区域で登録を行います。
建設業許可の「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」を有している場合は、解体工事業者の登録は必要ありません。
登録の有効期間は
5年間の有効期間があり、引き続き解体工事業を営む場合は登録の更新申請が必要となります。
更新期間は有効期間満了の2か月前から30日前までとなります。
有効期間内に変更が生じた場合は30日以内にその旨都道府県知事に届け出を行います。
登録に必要な技術管理者って
国土交通省令で定める基準に適合する「技術管理者」を選任しなければなりません。
対象となる資格・試験
- 1級建設機械施工
- 2級建設機械施工(第一種・第二種)
- 1級土木施工管理
- 1級土木施工管理(土木)
- 1級建築施工管理
- 2級建築施工管理(建築・躯体)
- 技術士(建設部門)
- 1・2級建築士
- 1級とび・とび工
- 2級とび又はとび工+解体工事の実務経験1年以上
- 解体工事施工技士試験合格者
- 指定学科を卒業後、実務経験と講習受講をした者
解体工事業者の登録に必要となる提出書類について
それぞれ正・副で1部作成します。
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書
- 登録申請者の調書
法人の場合は役員全てについて作成 - 技術管理者略歴書
- 実務経験証明書(必要な場合)
実務経験・講習により申請する場合 - 技術管理者の卒業証明書(写し)
- 技術管理者の資格者証(写し)
資格により技術管理者として申請する場合 - 講習の受講証明書(写し)
講習の受講により技術管理者として申請する場合 - 技術管理者の住民票
- 登記簿謄本
- 登録申請者等の住民票
法人の場合は役員全てについて必要 - 営業所所在地略図
- 技術管理者の常勤性の確認書類
社会保険証の写し、賃金台帳等
解体工事業者の登録ができない欠格要件とは
- 解体工事業の登録を取消された日から2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止からその停止期間を経過していない者
- 建設リサイクル法違反をし、罰金以上の刑罰を受け、その執行から2年を経過していない者
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 法人役員において上記に該当する者がいる場合
- 解体工事業者が未成年で法定代理人が上記に該当する場合
登録手数料について
新規登録が33,000円、登録の更新が26,000円です。