静岡(浜松市・湖西市等)の建設許可申請(新規参入・事業継承者対象)なら、行政書士遠山法務事務所

内容証明郵便

お世話になります。
行政書士遠山法務事務所の遠山です。

私の事務所の相談案件で、賃貸借契約している、戸建ての家が、雨漏りがひどく、大家さんに言っても、管理会社に言っても、一向に修繕してくれないから、賃借人であるお客さんが自費で修繕を行い、費用の請求を何度も行ったが、費用支払いがないとのご相談。

これからも、住み続けたいので、争いごとにはしたくない、何か良い方法がないかとご相談お受けいたしました。

争いごとにしたくないのであれば、先ずは、内容証明郵便にて請求
しては如何ですかと回答し、お客様に文章を考えて頂き、私が代書をして、内容証明郵便にて、相手方に郵送いたしました。

郵送直ぐに、「修繕費用が振り込まれたと」お礼のお言葉を頂戴致しました。

借地借家法にて「大規模修繕においては賃貸人が負担する」とありますので、争うこともなく、その後も、快く住み続けることができているとのお言葉を頂戴いたしました。

争いごとになってしまいますと、弁護士の先生や司法書士の先生にご紹介をしてご依頼して頂くことになってはしまいますが、

争いごとにならなければ、先ずは、内容証明郵便にて費用を抑えるという手段もございます。

当事務所では、数多くの内容証明郵便の作成をお客様が作成した二様に沿って代書し、当事務所が開業してからは、すべての内容証明郵便で解決している実績がございます。

ご相談は何回でも何時間でも無料とさせて頂いております。
些細なことでも内容証明郵便で解決して、スッキリしたというお言葉を多数、頂いております。

先ずは、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
所在地 〒431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島2658番地の134
TEL:053-522-9601 FAX:053-522-9602
MAIL:info@kensetsukyoka-shizuoka.com
営業時間 E-MAIL相談は24時間 TELは9:00~21時まで
土日祝日相談可

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab