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建設業許可の要件

一般建設業の要件
特定建設業の要件

欠格要件に該当しないこと

5.欠格要件に該当しないこと

第5の要件は、「許可を受けようとする者」が一定の欠格要件に該当しないことです。

「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその役員全員が該当し、個人事業にあっては本人や支配人等を言います。

  1. 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
  2. 成年被後見人もしくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者
  3. 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  4. 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  5. 建築工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき
  6. 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
  7. 禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
  8. 建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくたった日から、5年を経過しない者

財産的基礎または金銭的信用を有していること

建設業においては、資材の購入等の工事着工のための準備費用を必要とし、営業にあたってはある程度の資金を確保していなければなりません。

要件の4番目は、許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準を求めるものです。

一般建設業の許可を受ける場合~いずれかに該当で可

① 自己資本の額が500万円以上あること
→貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額

② 500万円以上の資金を調達する能力があること
→預貯金の残高証明、金融機関の融資証明等

③ 許可申請の直前過去5年間許可を受 けて継続して建設業を営業した実績を有すること
→「更新」の場合

特定建設業の許可を受ける場合~全てに要該当

① 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。

② 流動比率が75%以上であること。

③ 資本金の額が2,000万円以上であり、か つ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

請負契約に関して誠実性があること

申請者が法人である場合においては当該法人、役員(非常勤役員を含む)、支配人及び営業所の代表者が、申請者が個人である場合においてはその者、支配人及び営業所の代表者が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により「不正」又は「不誠実」な行為を行ったことをもって免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合には、この基準を満たさないものとして取り扱われることになります。

  • 「不正な行為」・・・請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為
  • 「不誠実な行為」・・・工事内容、工期等について請負契約に違反する行為

専任技術者が営業所ごとにいること

2つ目の要件とは、「専任技術者」が営業所ごとに居ることです。「専任技術者」とは、許可を取得しようとする業務についての専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所で、その業務に専属的に従事する者のことです。

つまり、「1、許可を取ろうとする営業所の専任技術者であること」と、「2、常勤の職員であること」の両方が求められますので、他の事業所または営業所の技術者になることはできません。

一方、「専任技術者」は同一営業所内においては2業種以上の技術者になることができます。複数の業種の許可を取ろうとする場合に、1人の技術者が複数の業種について要件を満たしている場合は、 複数の業種の「専任技術者」になることができます。

また、「専任技術者」の要件を満たす者が同時に「経営業務の管理責任者」の要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば1人で「経営業務管理責任者」と「専任技術者」とを兼任できます。

一般建設業許可の場合
①関連学科卒業 1:大学・高等専門学校の指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
②実務経験 2:学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務の経験を有する者
③資格 3:許可を受けようとする業種についての資格を有する者
特定建設業許可の場合
①資格 1:許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
②一般建設業許可要件

導監督的実務経験

2:一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、且つ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者※「指導監督的な実務経験」建設工事の設計または施行の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
③海外工事実務経験者

国土交通大臣の個別審査

3:国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

実務経験10年間の要件の緩和

実務経験のみの方の場合、原則として1業種につき10年間の実務経験期間が必要とされています。

例えば、1つの塗装会社に10年間勤務をして、「塗装工事」と「防水工事」の実務経験が合計で10年間あったとしても、許可を取れる業種は1業種だけになります。つまり、実務経験のみの場合、10年間で経験を証明することができるのは1業種だけということになります。

2業種の許可を取得したい場合には20年の実務経験が必要となります。

しかし、この実務経験の期間については以下のような例外的な取扱いがあり、許可を受けようとする業種の実務経験が△2年間緩和されます。

公共性のある工事(個人住宅以外)で、受注した工事請負金が2,500万円(建築一式は5,000万円)以上の場合は要注意

公共性のある工作物(個人住宅を除くほとんど全てのものが該当します)に関する重要な建設工事で、工事1件の請負代金の額が2,500万円(建築工事事業の場合5,000万円・消費税込)以上のものを施工しようとする場合には元請・下請を問わず、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を設置しなければなりません。

この場合は、営業所の専任技術者は工事現場の監理技術者・主任技術者を兼務することが出来ません

営業所における専任技術者(建設業許可の際に設置した専任技術者)は、営業所に勤務してもっぱらその職務に従事することが求められているため、専任技術者としての業務に従事する必要性が求められるからです。

したがって、営業所におく専任技術者は、常勤性の観点から、上記技術者の専任が必要な工事の主任技術者又は監理技術者にはなれませんので、請負金額の大きな工事が見込まれる場合は、監理技術者・主任技術者の資格要件を満たす者を雇用する必要性が生じます。※1例外あり

もし、主任技術者または監理技術者を置かなかった場合、100万円以下の罰金に処されます。

また、専任の主任技術者および専任の監理技術者は、他の工事と掛け持ちした場合、適正な技術力レベルを欠いたままで施工が行われているとみなされ、建設業法に基づく監督処分指名停止措置および刑事罰を受ける場合があります。

※例外について~以下の全ての要件を満たしている場合営業所の専任技術者は兼任可

1. 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であるこ

2. 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること

3. 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係であること

4. 当該工事の専任を要しない主任技術者または監理技術者であること

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を1人で兼ねる場合、何年間の経験年数が必要か
許可要件を満たすのに必要とされる年数
【資格保持者】 経営経験5年(経営補佐経験7年)+実務経験0年/1業種(※資格によっては実務経験を要求されるものもあります)
【大卒者(関連学科卒業)】 経営経験5年(経営補佐経験7年)+実務経験3年/1業種
【高卒者(関連学科卒業)】 経営経験5年(経営補佐経験7年)+実務経験5年/1業種
【実務経験のみ】 経営経験5年(経営補佐経験7年)+実務経験10年/1業種

結局、建設業の許可を取る一番の近道は、資格を取得することだと言えます。

どんなに優れた技術と経験を持っていたとしても、実務経験のみでは建設業の許可基準上は、一番低い評価しか与えられません。

実務経験のみの場合、「専任技術者」で10年の経験が必要とされるのに対し、資格保持者の場合は一部を除き、経験年数は勤続年数からは控除の対象とはなりません。

また、1つの資格があるだけで、数種類の業種の許可が取得できるのに対し、実務経験のみでは1業種で10年間の証明を要し、この証明期間は重複することができないとされていますので、2業種許可を取得したい場合には、最低20年もの実務経験が必要となります。

ですので、建設業で独立起業を考えておられるのであれば、現状が個人事業の従業員であれ、法人の従業員であれ、独立前に資格を取っておかれるのが望ましいと言えるでしょう。


経営業務の管理責任者がいること

営業務の管理責任者とは?

建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者(経管、経責と略して呼ばれます)が常勤でいなければならないとされています。
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
経営業務の管理責任者の要件
法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人が下記1~4のいずれかに該当すること。尚、「常勤」とは、本社・本店(建設業を営む主たる営業所)等において、休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることを言います。
ここでいう役員とは次の者をいいます。

1)合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員

2)株式会社及び有限会社の取締役

3)委員会設置会社の執行役

4)上記に準ずる者 *法人格のある各種の組合等の理事等
尚、「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。
1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
【要件1の補足】
建設業許可を取得していたか否かに係わらず、建設業の経営者(法人の取締役や個人事業主等)としての経験が5年以上あれば、その経験した「建設業の業種」については経営業務の管理責任者となることができます。

*但し、経験した業者が建設業許可を有していたか否かによって証明書類は異なってきます。
また、建設業法上の営業所を設置している建設業者において、「政令第3条の使用人(一定の権限を委任された支店長や営業所長等)」として届けられた期間が5年以上あるときは、当該業種について経営業務の管理責任者となることが可能です。
2.許可を受けようとする建設業の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
【要件2の補足】

建設業許可を取得していたか否かに係わらず、建設業の経営者(法人の取締役や個人事業主等)としての経験が7年以上あれば、その経験した「建設業の業種以外の業種」についても経営業務の管理責任者となることができます。つまり、29業種いずれかの業種において、建設業者での経営者としての経験が7年以上あれば、29業種すべての業種について経営業務の管理責任者となれるわけです。 *但し、経験した業者が建設業許可を有していたか否かによって証明書類は異なってきます。
許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。
*準ずる地位とは・・・ 使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位を指します。

経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、且つ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験7年以上経営業務を補佐した経験<国土交通大臣が1~3までに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定した者。
なお、専任技術者要件と異なり、一般建設業と特定建設業で経営業務の管理責任者の要件(条件)に違いはありません。3の①は平成19年3月30日公布・施行の「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号)の一部を改正する告示について」により新たに追加されました。解体工事業の経営業務の管理責任者について】

平成28年6月1日付で新設された「解体工事業」ですが、平成28年5月31日以前の「とび・土工工事業」について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者は、解体工事業の経営業務の管理責任者の要件を満たすものとみなされます。

*支配人とは?
「支配人」とは、個人経営における事業主に代わりその営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有する使用人のことで、商業登記簿上で支配人登記が行われている者をいいます。
これは個人事業をその子息が継承するような場合に有効で、事業主が子息を支配人登記しておけば5年後にその子息は経営業務の管理責任者としての要件を満たすことになります。
また、事業主が生存中に子息が継承した場合、経営業務の管理責任者としての要件を満たしている前事業主を支配人として登記すれば、建設業許可の申請を行うことが可能となります。
経営業務の管理責任者の専任性
経営業務の管理責任者は、他社の経営業務の管理責任者及び技術者、管理建築士宅地建物取引主任者等建設業法又は他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。 ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
※注意!同一営業所内に所在する「異なる法人(親子会社・関連会社等の場合)」間での兼務は原則として不可です。
許可を受けようとする建設業と許可を受けようとする建設業以外の建設業

わかりにくい表現であるこの規定ですが、ここでいう「建設業」とは、「建設業許可の業種」という意味で使われています。
建設業許可は、その建設工事の種類によって29業種に分類されています。

【 例 】 内装仕上工事業の建設業許可を取得したい場合
建設業者A

内装仕上工事業の許可をもっている。

建設業者B

土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の3業種の建設業許可をもっているが、内装仕上工事業は一切請け負っていない。

建設業者C

建設業許可はないが、内装仕上工事(軽微な建設工事)を請け負っている。建設業者D
建設業許可はないが、土木工事業(軽微な建設工事)を請け負っている。内装仕上工事業は一切請け負っていない。
【要件1のケース】

「許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」という規定は、「建設業許可を取得したい業種と、実際に建設業の経営者としての経験(法人の取締役、個人事業主等)がある業種が同じ場合は5年以上の建設業の経営者としての経験があれば、その経験した業種については経営業務の管理責任者としての要件を満たしていますよ」という意味です。
今回取得しようとしている建設業種が「内装仕上工事業」のみの場合、A又はCにて5年以上の取締役または個人事業主等としての経験があれば、その者は内装仕上工事業の業種については経営業務の管理責任者となることができます。しかしながら、内装仕上工事業の許可を取得していない・内装仕上工事業を一切請け負っていないB又はDにおいての経営者としての経験期間5年では、経験した業種と異なる内装仕上工事業の経営業務の管理責任者の要件を満たしていることにはなりません。そこで経験した業種が異なる場合の規定をしているのが要件2ということになります。

【要件2のケース】

「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」という規定は、「建設業許可を取得したい業種と、実際に建設業の経営者としての経験がある業種が異なる場合は、7年以上の建設業の経営者としての経験があれば、その経験した業種以外の業種についても経営業務の管理責任者としての要件を満たしていますよ」という意味です。上記【例】の中で、内装仕上工事業の許可を取得していない・内装仕上工事業を一切請け負っていない建設業者B又はDにおける経営者としての経験であっても、その経験が7年以上あれば、経験した業種と異なる内装仕上工事業でも経営業務の管理責任者となることは可能なのです。「執行役員」及び「経営業務を補佐した経験」平成19年3月30日公布・施行の「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号)の一部を改正する告示について」により、経営業務の管理責任者としての経験に「執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者」という項目が追加されました。
この経験に該当する否かの判断については一般的に次に掲げる資料によって判断されることとなります。
証明資料(一例)
執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための資料
組織図その他これに準ずる書類
業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
業務分掌規定その他これに準ずる書類

取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受け者として選任され、且つ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類過去5年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書その他これに準ずる書類
*尚、上記資料の他に法人の実態や審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合もございます。経営業務を補佐した経験とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約締結等の経営業務に、法人の場合は役員に次ぐ職務上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者として従事した経験を言います。
この経験に該当するか否かの判断については一般的に次に掲げる資料において判断されることとなります。

証明資料(一例)
役員又は個人に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための資料組織図その他これに準ずる書類
補佐経験に該当すること及び補佐経験の期間を確認するための資料
過去7年間における請負契約の締結等、法人の経営業務に関する決裁書、稟議書その他これらに準ずる書類

*尚、上記資料の他に補佐の実態や審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合もございます。

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