産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、産業廃棄物の積み場所と降ろし場所のそれぞれを管轄する都道府県知事の許可(産業廃棄物収集運搬業許可)を受けることが必要です。
ここで、産業廃棄物とは、以下のものを言います。
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 |
廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 |
ゴムくず | 金属くず | ガラスくず及び陶磁器くず |
鉱さい | がれき類 | ばいじん |
紙くず | 木くず | 繊維くず |
動物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 |
動物の死体 | コンクリート固形物など |
上記以外の廃棄物は、一般廃棄物となります。